「闇金融対策」が強化されました

 深刻な社会問題となっ金融問題(大阪府八尾市のヤミ金心中事件)に対処するため、2003年7月、闇金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立。
金融庁も、貸金業登録制度の強化により、悪質な業者が安易に貸金業登録を行い組織的に貸付けを行うといった事例の排除に努めるとともに、相談体制の強化や捜査当局等関係機関との一層の連携強化に努めています。
 
違法な高金利の請求や悪質な取り立ての被害にあっている場合には、金銭の借入れ・返済の状況がわかる資料をコピーし、業者とのやり取りを録音するなど犯罪行為を立証するための証拠を残すことが大切です。
闇金融対策の主な内容は、以下のとおり (下記2.3.及び5.は9月1日に施行)。



.貸金業登録制度の強化
 貸金業登録の審査について、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件(例えば、暴力団員の排除)の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うこととなりました。



.罰則の大幅な引上げ
 高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。
 また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。

 

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 高金利違反5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合3,000万円)以下の罰金(注)

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 無登録営業5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金

 

(注)

出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合



.違法な広告、勧誘行為の規制
 無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。

 

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 罰則の新設100万円以下の罰金



.違法な取立行為の規制強化
 正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。

 

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 罰則の引上げ2年以下の懲役、300万円以下の罰金 (注 罰則の引上げについては、9月1日に施行)



.年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
 登録業者・無登録業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息について一切支払う必要がありません
 

 

 リーフレット
 
ヤミ金融対策法のポイント − 違法な金融業者にご注意 −  (PDF版)  (HTML版)



 資金需要者への情報提供

 融資前にもっともな理由をつけてお金を送金させる手口「他社で借りて、現金を郵便等で送る」「家電を買って宅配便等で送る」は、完全に詐欺行為です。信用情報や債務データーの改善などもありえませんし、当然融資もありません。

 金融業の登録が、きちんとされていたとしても、注意が必要な金融業者は、存在します。
 アイフル相手に一斉提訴 過払い金返還請求
 消費者金融アイフルやグループ会社5社に法定金利を上回る利子を払わされたとして、全国の債務者が10日、過払い金の返還などを求め大阪地裁など各地の地裁、簡裁に一斉に提訴した。
 アイフル被害対策全国会議が支援した一斉提訴で、昨年7月に続き2回目。同会議によると、今回の原告数は30道府県の305人、請求総額は約3億円に上る見込み。
 同会議弁護士は「最高裁が高金利から債務者を解放する判断を続けているのに、まだ消費者金融各社は利息制限法を超える違法な金利を払わせている」としている。
 昨年の一斉提訴では32都府県の483人が計約3億8000万円の支払いを求め、これまでに199人が和解。アイフルが計約1億3000万円を支払っている。(共同通信 抜粋) 2006/03/10

実際に何百という金融業者が、摘発や行政処分を受け、登録抹消されています。
 金融庁ホームページにおいて、登録業者かどうか確認できるよう登録貸金業者の商号、登録番号、所在地等の検索サービスを利用するとともに、財務局登録番号を詐称しているような悪質な業者に関する情報(PDF)を確認し未然に悪質業者から逃れましょう。

 無利息で500万円まで立替るボランティア団体
 運営はしているのは、消費者金融連絡会が母体である救済更正事業団というボランティア団体。この立替制度は業界のイメージアップのために作られた制度で、実は20年以上前から存在しますが、運営元が一切宣伝をしていないため、貸金業の関係者にすら殆ど知られていません。救済条件に該当すれば、借入先は限定せず、銀行系クレジットカード、流通、信販、消費者金融などの借入から、家賃や税金の滞納に至るまで、全ての債務が対象となります。無利息で500万円もの借金を立て替えてくれるところなど他には殆ど無い為、ダメ元で申し込んでみない手はないでしょう。

 日本消費者金融協会(JCFA)のカウンセリング部門
 救済更生事業団と同じく、JCFA(日本消費者金融協会)の一部であり金銭管理カウンセリングサービスでは、ローン、クレジットの返済など金銭問題で悩まれている方への相談を幅広く行っています。
ヤミ金融などの違法業者による被害を訴える内容「紹介料を払ってしまったが、何とか取り戻せないか」、「脅されていて怖い」などと訴える相談者は、電話によるコンタクト数の25%にも上り多数の経験が有ります。一人で自らを追い込まずに、相談してみてはいかがでしょうか。

警察(生活安全課)
闇金融業者が最も恐れているのは刑事事件。脅迫、貸し金業違反、出資法違反、恐喝までいくと10年以下の懲役(僅かな金額のために逮捕されても割に合わないし面倒を嫌うため)無駄と思わず今被害に合っているという事実を残す上でも生活安全課へは必ず行くべき。
その際、金銭の借入れ・返済の状況がわかる資料をコピーし、業者に悟られずやり取りを録音(日時やどのような事を言われたのかを記入した日記やメモでも可)するなど犯罪行為を立証するための証拠が詐欺業者を追詰める切札となります。
借金苦の自殺者は年間8,000人以上といわれており、
警察署によっては1〜2件の被害でも放置せず取り締まったケースもあり、以前よりは対応する方向になってきている。

 弁護士
 弁護士によって専門分野や報酬、能力は様々。
中には詐欺業者と協力して債務者を騙す悪質な弁護士もいるため、弁護士に相談する場合はまず弁護士会で相談し、専門家を紹介してもらった方が確実です。

※弁護士会によっては生活保護を受けている方からの相談は無料。弁護士事務所によっては余分に闇金に支払ったお金を取り返しそこから弁護士費用に充てる「成功報酬型」のところもあります。