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刑法第36条(正当防衛) ●急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 ●防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 刑法第37条(緊急避難) ●自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 ●前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 軽犯罪法1条(第二項) ●正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、これを拘留又は科料に処する。 【注意】 特殊警棒自体またそれを購入所持することは法律に抵触する物ではありません。 |